交通事故の話し!任意保険の話し
自動車事故にまつわるリスクは多様です。それを幅広く保障してくれるのが任意保険です。
① 対人賠償保険(自動車事故で、他人を死傷させてしまった)
他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った時、その賠償額の内自賠責保険で支払われる額を超える部分に対し、保険金が支払われます。
②自損事故保険(自動車運転中、単独事故を起こして死傷した)
契約自動車の保有者、運転者などが自損事故(単独で電柱に衝突した場合や、崖から転落した場合など)によって死傷し、自賠責保険および政府の保障事業のいずれに対しても請求できない場合、保険金が支払われます。
●死亡保険金 ●介護費用保険金 ●後遺障害保険金 ●医療保険金
③無保険車傷害保険(無保険自動車と衝突し、死亡、後遺障害を負ってしまった)
無保険自動車(対人賠償保険が付いていない、付いていても金額が低いなど、賠償資力が不十分な自動車。当て逃げ自動車を含む)に衝突されて、契約自動車に乗車中の人が死亡または後遺障害を負った場合、保険金が支払われます。尚、ご契約内容によっては記名被保険者やその配偶者、同居の親族などについては、歩行中や契約自動車以外の自動車に乗車中の無保険自動車による事故でも支払われます。
④対物賠償保険(自動車事故で、他人が所有している財物を壊してしまった)
自動車事故で他人の財物(自動車、建物などに)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った時、保険金が支払われます。
⑤人身傷害補償保険(自動車事故によって死傷した)
契約自動車または他の自動車に乗車中や歩行中にご契約者やその家族が自動車事故で死傷、後遺障害を負った場合、被害者の過失割合に関係なく、ご契約者自身の損害分を保険会社に所定の基準で算定した額が保険金額の範囲内で支払われます。
⑥搭乗者傷害保険(自動車に乗車中、自動車事故によって死傷した)
契約自動車に乗車の人(運転者を含みます)が、自動車事故によって死傷したとき,加害者側からの損害賠償金などとは別に以下の保険金が支払われます。(例示であり、契約内容により異なります)
● 死亡保険金 ●後遺障害保険金 ● 医療保険金
⑦車両保険(交通事故等によって契約自動車が損害を被った)
衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮など偶発の事故によって損害を受けた場合、保険金が支払われます。
一部の取り扱い例になります。契約内容により異なります。
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{米沢市のムチウチや交通事故の治療を行っています}
自賠責保険取扱い可
みつば治療院・整骨院
山形県米沢市丸の内2-3-13
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